事務所概要

事務所名
徳千代雅彦税理士事務所
所長名
徳千代 雅彦
所在地
〒267-0066
千葉県千葉市緑区あすみが丘7-26-6
電話番号080-3017-9308
業務内容
  • 相続税の申告業務
  • 贈与の事前対策
  • 事業承継対策
  • 経営計画策定支援
徳千代雅彦税理士事務所は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

 千葉県税理士会 

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6. 相続税申告・納付までの手続き

6.1 相続税申告・納付までのスケジュール

 相続税の申告は、相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内にする必要があります。また、相続税は現金で納期限までに全額納めるのが原則です。納期限は、申告書の提出期限と同じです。相続税の申告・納付までの主な項目は以下のとおりです。

日程

関連事項

備考

相続の開始









3ヶ月以内

□ 被相続人の死亡

□ 葬儀

□ 四十九日の法要


□ 遺言書の有無の確認

□ 遺産・債務・生前贈与の概要と相続税の概要の把握

□ 遺産分割協議の準備


□ 相続の放棄又は限定承認

□ 相続人の確認

死亡届の提出(7日以内)

葬式費用の領収書の整理・保管



家庭裁判所の検認・開封


未成年者の特別代理人の選定準備(家庭裁判所へ)


家庭裁判所へ申述



4ヶ月以内

□ 百か日の法要


□ 被相続人に係る所得税の申告・納付(準確定申告)

□ 被相続人に係る消費税・地方消費税の申告・納付



被相続人の死亡した日までの所得税を申告

被相続人が死亡した日までの消費税・地方消費税を申告










10ヶ月以内

□ 根抵当の設定された物件の登記(6ヶ月以内)

□ 遺産の調査、評価・鑑定

□ 遺産分割協議書の作成

□ 各相続人が取得する財産の把握

□ 未分割財産の把握

□ 特定の公益法人へ寄附等

□ 特例農地等の納税猶予の手続き

□ 相続税の申告書の作成

□ 納税資金の検討

相続税の申告・納付(延納・物納の申請)







農業委員会への証明申請等



被相続人の住所地の税務署に申告


□ 遺産の名義変更手続き

6.2 主な必要書類

 相続税の申告のために必要な主な書類は以下のとおりです。     

必要書類請求先備考

1.相続人を確定

  死亡届

  親族図

  被相続人の戸籍謄本・除籍謄本

  各相続人の戸籍謄本

  各相続人の住民票

  各相続人の印鑑証明書

  遺言書




本籍地

本籍地

市・区役所

市・区役所


2.遺贈・相続の財産

  土地・建物の登記簿謄本

  権利証の写し

  実測図

  公図

  固定資産評価証明書

  被相続人の確定申告書(3年分)

  自宅保管有価証券

  上場株式登録証明書

  非上場株式(決算書・申告書・内訳書)

  預貯金の残高証明書

  預金通帳コピー(8年分)

  手元現金

  書画・骨董・宝石・貴金属

  ゴルフ会員権・リゾート会員権

  自動車






市・区役所


証券代行機関

当該会社


相続開始の日現在

被相続人名義・家族名義

相続開始の日現在


3.みなし取得財産

  生命保険・損害保険の証書・計算書



4.債務

  借入残高明細書

  賃貸借契約書

  未払金


金融機関等


相続開始の日現在

5.葬式費用

  葬式費用の領収書



6.生前贈与

  生前贈与



6.3 延滞税について

 相続税を納める場所は、金融機関や税務署です。納期限までに納めないと延滞税がかかります。延滞税は、2ヶ月遅れまでは「特例基準割合(現在1.6%)+1%」、それを超えると「特例基準割合(現在1.6%)+7.3%」の割合でかかってきます。