事務所概要

事務所名
徳千代雅彦税理士事務所
所長名
徳千代 雅彦
所在地
〒267-0066
千葉県千葉市緑区あすみが丘7-26-6
電話番号080-3017-9308
業務内容
  • 相続税の申告業務
  • 贈与の事前対策
  • 事業承継対策
  • 経営計画策定支援
徳千代雅彦税理士事務所は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

 千葉県税理士会 

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4. 遺言がない又は遺言があっても一部未分割が残っている場合

4.1 遺産の権利状態

 遺言がない場合、遺産の権利状態は以下のとおりとなっていることに留意する必要があります。共有財産の持ち分の価額は、その財産の価額をその共有者の持分に応じて按分した価額によって評価されます。   

被相続人死亡時の相続財産

権利状態

不動産

相続分の割合による共有

預貯金

相続分の割合による共有

株式

相続分の割合による準共有

債務

相続分の割合による当然分割

4.2 法定相続

  遺言がなく、相続人が数人いる場合には、相続人間の話し合いによって、互いの相続分を決定することとなります。その際の一つの目安となるのが、民法(900条)に定める法定相続分となります  

相続人

法定相続分

遺留分

配偶者のみ全て        1/2
配偶者+子

配偶者  1/2

子    1/2(複数いる場合は按分)

配偶者   1/4

子     1/4

配偶者+父母

配偶者  2/3

父母   1/3(複数いる場合は按分)

配偶者   1/3

父母    1/6

配偶者+兄弟姉妹             

配偶者  3/4

兄弟姉妹 1/4(複数いる場合は按分)

配偶者   1/2

兄弟姉妹  なし

子のみ全て(複数いる場合は按分)                  1/2
父母のみ全て(複数いる場合は按分)                  1/3
兄弟姉妹のみ全て(複数いる場合は按分)          なし

4.3 遺産分割協議書

 亡くなった人(被相続人)が、自分の財産を死後誰に譲るかということについて遺言を残していない場合、又は一部の財産の分割についてしか遺言には触れられていない場合、法定相続人全員の協議によって、被相続人の財産を誰がどれだけ相続するかについて決める必要があります。これを遺産分割協議といい、その協議の結果を記載した書面が遺産分割協議書です。遺産分割協議書の様式に決まった様式はありません。ただし、遺産分割協議書には、相続人全員が押印する必要があります。

 遺産分割協議書を作成する大きな理由の一つは、後で揉めないようにするためです。遺産分割協議書は一種の「契約書」です。不動産の名義や預貯金の名義を被相続人から相続人に変える場合や、被相続人の預貯金を解約する場合等には、遺産分割協議書の提出を求められる場合が多くあります。また、相続税の申告の際に添付が求められる場合もあります。

4.4 遺産分割の流れ

  被相続人が亡くなった後の遺産分割は、以下のような流れで行われます。

4.4.1 相続人を確定する

  遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。そのため、被相続人が亡くなったときはまず相続人が誰かを確定させる必要があります。

4.4.2 相続財産を確定する

 相続人が誰かを確定させたら、被相続人の財産(相続財産)がどれだけあるかを確定させる必要があります。協議の後になって、別の相続財産が発見されるとトラブルの元になってしまうので、協議を行う前にきちんと全ての相続財産を確定させることが大切です。

4.4.3 遺産分割協議書を作成する

 遺産分割協議書の様式に決まった様式はありません。縦書きでも横書きでも構いませんし、パソコンで作成しても手書きで作成しても、いずれでも問題ありません。
 ただし、遺産分割協議書には、相続人全員が押印する必要があります。また、遺産分割協議書が2枚以上の用紙に渡って記載されたときは、ページのつなぎ目に契印を押す必要があります。