事務所概要

事務所名
徳千代雅彦税理士事務所
所長名
徳千代 雅彦
所在地
〒267-0066
千葉県千葉市緑区あすみが丘7-26-6
電話番号080-3017-9308
業務内容
  • 相続税の申告業務
  • 贈与の事前対策
  • 事業承継対策
  • 経営計画策定支援
徳千代雅彦税理士事務所は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

 千葉県税理士会 

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 3. 遺言がある場合

3.1 遺言とは

遺言とは、広く故人が自らの死後のために遺した言葉や文章をいいます。遺言は、人の生前における最終の意思を尊重し、これを法的に保護する制度で、人の死亡によってその効果を生じます。

遺言による財産の移転を遺贈といいます。遺言によって財産をあげた人を「遺贈者」といい、遺贈によって財産を取得した人を「受遺者」といいます。相続人は被相続人と一定の身分関係のある人しかなれませんが、この受遺者は誰でもなることができます。また遺言で特定の相続人に財産をあげることもできます。

3.2 遺言の形式

 遺言の法律上の効力を生じさせるためには、民法に定める方式に従わなければならない、と民法で規定されています(960条)。民法が定める遺言の方式には、一般的な普通方式と特別な事情がある場合の特別方式があり、そのうち普通方式は、遺言をしようとする人が自分の手で作成(財産目録についてはパソコン等での作成も可)する「自筆証書遺言」、遺言をしようとする者が遺言の趣旨を口頭で述べ公証人がそれを筆記し作成する「公正証書遺言」、秘密証書によって作成する「秘密証書遺言」の3種類があります。

 遺言はいつでも撤回が可能で、後から作成されたものが優先します。方式による優劣の差はなく、公正証書遺言を自筆遺言で変更することができます。


公正証書遺言書     

自筆証書遺言書

秘密証書遺言書

作成本人の口述に基づき公証人が記述

本人が全文、日付・氏名を自書し

押印する

本人が証書に署名押印後、封印し、

公証人役場で証明

証人証人2人以上(一定の制限あり)不要公証人1人、証人2人以上
裁判所の検認不要

必要(ただし、令和2年(2020年)

7月10日に開始される法務局による

保管制度による場合は検認不要)

必要
メリット保管の信頼性
遺言の存在・内容が明確
裁判所の検認手続き不要
作成が容易
内容を秘密にできる
遺言の存在が明確
内容を秘密にできる
留意事項内容が漏れる懸念
作成費用がかかる

裁判所の検認手続きが必要(法務局による

保管制度による場合は検認不要)
紛失・偽造の危険
要件不備による紛争の懸念
加除訂正に厳格な要件あり

裁判所の検認が必要
要件不備による紛争の懸念
加除訂正に厳格な要件あり

3.3 遺留分に注意

 遺留分とは、一定の相続人(兄弟姉妹以外の法定相続人)が最低限の相続をできる割合のことをいいます。遺産相続では、基本的には法定相続人が法定相続分を相続しますが、遺言や生前贈与などがある場合、本来もらえるはずの相続分をもらえなくなる相続人が出てきます。遺留分とは、このような場合に備えた、遺言等によっても侵すことのできない民法で規定された権利です。

 なお、遺留分額の計算対象には贈与分も含まれますが、10年よりも前に相続人に贈与された財産については、相続法改正により原則として計算対象には含まれないことになりました。

 遺留分権利者は遺留分侵害額請求権により、遺留分侵害額に相当する金銭を請求することができますが、必ず行使しなければならない権利ではなく、他の相続人が納得すれば行使されないで確定します。また、贈与・遺贈があったことを知ったときから1年以内か、相続の開始から10年以内に行使をしないと権利は消滅します。

相続人

法定相続分

遺留分

配偶者のみ全て        1/2
配偶者+子

配偶者  1/2

子    1/2(複数いる場合は按分)

配偶者   1/4

子     1/4

配偶者+父母

配偶者  2/3

父母   1/3(複数いる場合は按分)

配偶者   1/3

父母    1/6

配偶者+兄弟姉妹             

配偶者  3/4

兄弟姉妹 1/4(複数いる場合は按分)

配偶者   1/2

兄弟姉妹  なし

子のみ全て(複数いる場合は按分)                  1/2
父母のみ全て(複数いる場合は按分)                  1/3
兄弟姉妹のみ全て(複数いる場合は按分)          なし